ペットフードにおかしなものが混じっていたら
まずは
購入したお店、製造メーカーに連絡する
購入日、製造年月日や賞味期限などと合わせて、混入していたものなど詳細を伝える
のは、普通ですよね。
残念ですけど人間用の食品とは違い、ペットフードの場合、いい加減な対応をとられることも少なくありません(ワタシもそうでした)。念のため、可能であれば異物を部分的に手元に残しておく、少なくとも異物が入っていた状況を写真に撮っておくことをオススメします。
動物の体調に異変がおこるなど、必要なときは動物病院の受診。診断書をもらう、メーカーに連絡してもらうなど、獣医師に協力してもらえるとその後のやり取りがスムーズになることが多いです。(人間の場合と同じですね。ペットフードに異物にコメントをくれた方の体験談もぜひ読んでください)
そしてもう一つ、お願いしたいのが行政への連絡です。
「ペットフード安全法」という法律、ご存知でしょうか?
愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、平成21年6月1日から、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。
(環境省 ペットフード安全法より)
アメリカで相次いだ、中国産ドッグフードを食べた犬の死亡事件は衝撃的でしたが、日本でもペットフードの安全性が求められ制定された法律です。
詳細は環境省 ペットフード安全法の概要をご確認ください。
以下、一部抜粋
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5 有害な物質などが混入したペットフードが流通するなどした場合には、農林水産大臣及び環境大臣は、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、廃棄、回収などの必要な措置をとるよう命ずることができます。
6 農林水産大臣又は環境大臣は、問題が起きた場合などにペットフードの製造業者等から必要な報告の徴収又は立入検査等を行うことができます。また、(独)農林水産消費安全技術センターに立入検査等を行わせることができます。
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ここで述べられる有害物質というのは、添加物、農薬、汚染物質など「基準規格」に記載されているものを指しています。しかし、これ以外が全く無害ということはありませんね。
今回の我が家のような、誤って混入した異物について特に記載はありませんが、関連しているとしたらこのあたりかなぁということで
Q1 記載されている以外のもので、有害であると判断される場合の基準
Q2 回収や行政指導の措置をとる場合の判断基準
Q3 今回のワタシの、クプレラ異物混入について
上記を担当の関東地方環境事務所へ連絡してみました。(昨年6月のことです)
A1 有害かどうかは被害の程度による。具体的には死亡例。獣医師を通して数件情報があれば。
A2 同様事例が複数件あるかどうか。具体的な数字は言えない。農林水産省と情報を共有して問題のある業者の把握に努めている。
A3 個人と企業の仲裁はできない。異物が混入していたが、説明責任を果たさないなど誠意ある対応を取らなかったとして業者名を登録し、農林水産省と情報を共有する。
当時のメモと記憶を呼び起こすとこんな感じです。
読んでいただくとわかりますが、被害を受けた飼い主・動物救済のための連絡ではありません。あくまで、悪質な業者を放置しないため、被害を拡大させないための情報提供を目的とした連絡です。
ですから、電話しても消費者センターの優しいお姉さんのように被害者側に立って親身になって(フリ含め)聞いてくれるとかはありません。笑
その辺りは期待せず、冷静に。より良い未来のために、です。
とにかく泣き寝入りはいけません。必ずその後の被害につながります。ただし、感情的にならないように注意しましょう。クレーマーだと誤解されれば、ますますこちらがダメージを受けます。
電話する前には言うことを整理してから、メールなど文章は作成したあとに時間をおいて読み直してから。簡単なことですが、これが大事です。
【追記】
環境省と農水省は情報を共有しているとのことなので、購入者が連絡すべきは環境省でいいと解釈していましたが、その後情報提供いただいた方から、メーカー所在地の農政事務所が、既に環境省に通報した情報を把握していなかったとお知らせいただきました。
それぞれご連絡されるようお願いします。
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